有給休暇も終わり、ようやく退職となりました。退職後の手続きを書いてみようと思います。
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退職後の手続き 保険証等の返却
有給消化をしていた人は有休休暇が終わるまで保険証が使えますので、有給休暇が終ってからの保険証返却となります。
有給消化をしていない人であれば、退職時にそのまま返してきましょう。(扶養家族分の保険証も返却)
制服などの返却物があれば、クリーニングをして返却する事がマナーです。
保険証を返却すると、健康保険資格喪失証明書を渡されますので、こちらを持って退職後14日以内に市役所または再就職先の会社に提出して手続きを行います。
特に次の就職先が決まっていない場合は、国民健康保険となりますので市役所に手続きに行きます。
持って行くものは
- 健康保険資格喪失証明書
- マイナンバー(番号がわかるもの)
- 年金手帳
- 印鑑
これらを持って市役所へ行きましょう。
すぐに国民健康保険証を作ってくれます。
国民年金保険料 失業者特例免除の手続き
今まで毎月給与から引かれていた年金保険料ですが、会社を辞めてしまったら自分で払わなければいけません。
失業者にとって国民年金保険料の支払いが負担になってきますよね。
平成30年度の保険料は16,340円、収入がないのにこの金額は負担が大きいですよねぇ。自分一人ならいざ知らず扶養家族など居て、その家族の分も支払っていたらなおのこと。
ということで、失業者特例で国民年金保険料が免除になるという事で申請してきました。
ちなみに免除になった場合、収入が入るようになってから後納する事も出来ますので、今は何があるかわからないので免除申請をしておき、余裕が出てきたら後納する事をお勧めします。
失業者の前年の所得条件が当てはまらないのでは?と思っていたのですが失業者特例免除の場合は本人所得は関係ないようです。
災害や失業等を理由とした免除(特例免除といいます)は、前年所得が多い場合でも所得にかかわらず災害や失業等のあった月の前月から免除が受けられます。
※世帯主や配偶者がいる方は、世帯主や配偶者が所得要件を満たしているか、失業等の特例に該当している必要があります。引用:国民年金機構
また、保険料免除したら万が一何かあって障害者になってしまったら、障害基礎年金・遺族基礎年金はもらえないのでは?
保険料を納めた時と同じ扱いになります。
老齢基礎年金を受けるための資格期間に含まれないのでは?
受給資格期間に入ります。※全額免除以外は承認期間に納付する保険料を支払わなければ受給資格期間に入りません。
受け取る老齢基礎年金は
全額免除の場合は年金額に2分の1が反映されます。
免除申請するには
市役所に保険証の切り替えに行った時にでも相談してみるといいでしょう。
保険証の切り替えはして、保険料は払っているのだけど厳しいという人も市役所に相談してみるといいです。
国民年金保険料免除・納付猶予申請書をくれますので、記入します。
必要となるものは、マイナンバーがわかるもの、印鑑、失業がわかる証明書類(雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票のコピーなど)が必要となります。
年金手帳なども、もしかして必要となるかもしれませんので持って行くといいかもしれません。
免除・申請年度は7月から翌年6月までとなりますので、7月以降も必要であれば再度申請しなければいけません。
ハローワークへ
雇用保険の求職者給付受給資格のある人は、離職票を貰ったらハローワークへ雇用保険の求職者給付受給の手続きに行きます。
この時の持ち物は、離職票とマイナンバーカード、印鑑を持って行きましょう。
ハローワークの窓口で離職票を持ってきたことを伝えると案内を受けます。
この時点で、ハローワークカードを持っていない人は求職申込書を提出しハローワークカードを作成してもらいます。
窓口で呼ばれたら、離職理由の確認を受けます。自己都合なのか会社都合なのか
自己都合で辞めたとしても、優遇される理由であれば自己都合退職の待機期間がなくなったりする場合があります。
待機期間などの説明を受け、認定日の説明としおりを渡されます。
退職後の手続きは一通りこんな感じです。
自己都合待機期間のある私の認定日には、受給資格者のしおり、筆記用具、写真2枚(3×2.5センチ)を持参して下さいとありました。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
健康保険証・年金の切り替えは早めにしておきましょう。
また支払いに不安のある人は、市役所で相談してみると親身に相談を受けてくれます。
支払う気が全くないのと、支払いたいのだけど失業で支払われないというのとでは全然印象が変ってきますので支払いが厳しいようであれば免除等の申請をしましょう。