2018年問題とは、ウィキペディアでは大学受験業界においても用いられている言葉のようですが、私が話したいのはそちらの方ではなく改正労働契約法と改正派遣法による雇用形態や雇用期間の問題の方をいいます。
2018年問題は、先にも触れたように2つの改正法が問題になってくるのだけれど、なにがどう問題になってくるのかを書いてみようと思います。
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改正労働契約法3つのルール
- 無期労働契約の転換
- パートタイマーや派遣労働者などの有期労働契約者が繰り返し更新され、通算5年を超えた時は、労働者の申し込みにより期間の定めのない労働契約(無期雇用契約)に転換できるルール
- 「雇い止め法理」の法定化
- 最高裁判判例で確立した「雇い止め法理」が、そのままの内容で法律に規定され、一定の場合には使用者による雇い止めが認められないことになるルールです。
- 不合理な労働条件の禁止
- 有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めのあることによる不合理な労働条件の相違を設ける事を禁止するルールです。
改正労働契約法の2018年問題
上記の3つのルールのうち、1と3の施行日は平成25年4月1日なので、この施行日から同一事業主の元で更新を繰り返し5年以上働いている人が申し出れば無期雇用契約をしなければならない。その5年を迎えるのが早くて今年(2018年)の4月1日と言う事。
要は、同じ会社で5年も働いているのだから会社としても、その人が必要だから5年も契約しているわけで、それなら労働者の不安解消の為にも、無期契約雇用にしなさいよというもの。
その5年を目前に慌てて雇止めをしようとしても、それは通用しませんよ。本人が無期雇用を望んでいて、雇止めをするのであれば、無期雇用契約を承諾したものとみなすというのが2ね。
なので余程の理由がなければ、有期雇用労働者からの申し出は断れないという事。
労働派遣法の個人抵触日問題
2018年問題のもうひとつの改正法、労働派遣法
名前の通り派遣労働者を守る?為の法律
2012年に改正され、派遣先の抵触は意見聴取さえ取れば、抵触の制限を受けることがなくなるが、新たに個人の抵触というものが定められた。
改正前は派遣先の同一組織の同一業務で派遣労働者を使えるのが3年だった。それが改正後は派遣先の抵触は意見聴取さえ取ればほぼ無制限になった。
そのかわり、同一組織内に継続して3年同じ労働者を使ってはいけないと定められた。それが個人の抵触。
要は、労働契約法と同じくその組織で3年以上その人が必要なら無期雇用契約にしなさいよというもの
しかし、派遣先は派遣として使えるのであればそれに越した事がない。
なので、3年で雇止めが起こる可能性が高いという事。
早い契約で今年(2018年)の9月30日にその3年目を迎えてしまうという問題。
改正派遣法で、派遣先の抵触はなくなったわけだから、派遣労働者さえ変えてしまえばいつまでも同一組織内で派遣労働者を使っていられるのだからね。
この抵触問題、必ず無期雇用するか、派遣労働者をチェンジするかしかないかと言われればそうなのだけど
暇な時期にクーリング(3ケ月と1日)を空ければ、クーリング終了し再度雇用した日から3年という形で同一派遣労働者を使い続けることができる。
もしくは、どうしても同一派遣労働者に引き続き働いて貰いたいが無期雇用には出来ない場合は、派遣元で無期雇用をしてもらい派遣してもらうという手もある。
よく派遣先企業さんの中には、契約書上だけ別組織にしてクーリングを空けて派遣労働者はそのまま同一組織内で働かせればいいんじゃない?なんてとんでもない事をおっしゃる企業さんがいますが、それはアウトですよ!!!
これは違法行為ですので、労働契約みなし制度とみなされます。
ん?労働契約みなし制度とはなんじゃらほい?派遣先が違法派遣を受けた時点で、派遣先が労働者に対し、その派遣労働者の雇用主(派遣元)との労働条件と同じ内容の労働契約を申し込んだとみなす制度です。
有期労働契約労働者側の問題点
どちらも有期労働契約労働者の雇止めの不安の解消の為の改正法なので、有期労働契約者にとってはいい改正なはずなのだが・・・
例え無期雇用契約になったとしても、条件面の不満も出てくる可能性がある。
責任問題や就業場所や就業内容を選べないなど・・・
無期雇用契約=必ずしも正社員ではないということ。
企業側の問題点
無期労働契約にする事によりコスト増がが見込まれる。
ただこれに関しては、キャリアアップ助成金など活用すればよいが、これは正社員にした場合活用できる。
派遣の個人の抵触を迎えた後も、同一人物を派遣として使いたい場合はクーリングを空けるか派遣元で無期雇用に転換してもらうかとなる。
優秀な人材であれば、この人手不足の中喜んで無期雇用として雇い入れるのもいいでしょう。但し派遣元には紹介料をきちんと払わないといけませんよ。
契約書に紛争防止措置について記載が必ずありますので、トラブルのないようきちんと紹介料は支払いましょう。
まとめ
今現在パートタイマーや派遣社員で長年勤めている人(5年)で直接雇用を望んでいる人には、よい改正ですね。
これを機に、無期労働契約に転換してもらうのもいいでしょう。
但し、条件はどうなるのかなどきちんと話し合ってからの方がよさそうです。
手放しに喜べる問題ではなさそうです。
正社員であれば別でしょうけどね。